教科用図書検定調査審議会令 第8条(雑則)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、教科用図書検定調査審議会令第8条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教科用図書検定調査審議会令第8条(雑則)は、日本の教科用図書検定調査審議会令に含まれる条文です。
- 教科用図書検定調査審議会令第8条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。」で始まります。
- 教科用図書検定調査審議会令の公布日は昭和25年5月19日です。
- 教科用図書検定調査審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教科用図書検定調査審議会令第8条の前の条は教科用図書検定調査審議会令第7条です。
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- 正式書式
教科用図書検定調査審議会令(昭和二十五年政令第百四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000140 - 本サイト収録
教科用図書検定調査審議会令(昭和二十五年政令第百四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000140/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。