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教科用図書検定調査審議会令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行する。
  2. 2.教科用図書審議会令(昭和二十四年政令第二百五十四号)及び教科用図書検定調査会令(昭和二十四年政令第二百五十七号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教科用図書検定調査審議会令本文は、日本の教科用図書検定調査審議会令に含まれる条文です。
  2. 教科用図書検定調査審議会令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 教科用図書検定調査審議会令の公布日は昭和25年5月19日です。
  4. 教科用図書検定調査審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教科用図書検定調査審議会令(昭和二十五年政令第百四十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000140
  • 本サイト収録教科用図書検定調査審議会令(昭和二十五年政令第百四十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000140/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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