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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第9条(適用除外)

  1. 次に掲げる農地等に係る災害復旧事業は、法第五条第一号の経済効果の小さいものとする。
  2. 一傾斜が二十度を超える農地(その農地の利用又は保全のための農業用施設を含む。以下同じ。)であつて、農地の傾斜による生産条件の著しい格差がないと認められるものとして農林水産大臣が定める農作物の栽培の用に供するもの以外のもの
  3. 二土層の厚さが四十センチメートル未満の農地
  4. 三土性が粗い砂土、火山灰、火山れき又は高位泥炭土の農地
  5. 四当該農地と関連のある他の工事が完了しなければ効果のない農地
  6. 五有効幅員百二十センチメートル未満の農業用道路
  7. 六その災害復旧事業の事業費の額が、当該災害にかかつた農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額として、農林水産大臣が毎年定めるところにより、算定される金額を超える農地

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「次に掲げる農地等に係る災害復旧事業は、法第五条第一号の経済効果の小さいものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第9条(適用除外)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第9条の条文原文は「次に掲げる農地等に係る災害復旧事業は、法第五条第一号の経済効果の小さいものとする。」で始まります。
  3. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第9条の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000152
  • 本サイト収録農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000152/9

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