精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第10条の2
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、速やかに当該精神障害者保健福祉手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
- 2.法第四十五条の二第一項又は前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条の2は、日本の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条の2の条文原文は「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、速やかに当該精神障害者保健福祉手帳を都…」で始まります。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月23日です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条の2の前の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条の2の次の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000155 - 本サイト収録
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000155/10_2
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