受講中の講座ブックマーク無料で登録

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第13条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第五十一条の十二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十六に定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第13条は、日本の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第13条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月23日です。
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第13条の前の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第12条です。
  6. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第13条の次の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000155
  • 本サイト収録精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000155/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›