精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第2条の2の2
厚生労働大臣は、法第十八条第一項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定を受けた者に、住所地の都道府県知事を経由して指定医証を交付しなければならない。ただし、前条ただし書の規定による申請書の提出に係る指定医証の交付は、都道府県知事を経由して行うことを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2の2は、日本の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2の2の条文原文は「厚生労働大臣は、法第十八条第一項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定を受けた者に、住所地の都道府県知事を経由して指定医証を交付しなけれ…」で始まります。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月23日です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2の2の前の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2の2の次の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第2条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000155 - 本サイト収録
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第2条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000155/2_2_2
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。