精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第2条の2の5
法第十九条第二項ただし書の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該申請書の提出を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2の5は、日本の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2の5の条文原文は「法第十九条第二項ただし書の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都…」で始まります。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月23日です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2の5の前の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2の4です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2の5の次の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2の6です。
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- 正式書式
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第2条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000155 - 本サイト収録
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第2条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000155/2_2_5
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