精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第6条
- 法第四十五条第二項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第三項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
- 2.精神障害者保健福祉手帳には、次項に規定する障害等級を記載するものとする。
- 3.障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条は、日本の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第四十五条第二項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第三項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。」で始まります。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月23日です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条の前の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第5条です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条の次の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000155 - 本サイト収録
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000155/6
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。