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放送法施行令 第1条(放送番組の保存)

  1. 放送法(以下「法」という。)第十条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による放送番組の保存は、次に掲げる放送番組(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)及び法第八条に規定する放送事業者(同項において準用する同条の規定が適用される場合における日本放送協会(以下「協会」という。)を含む。)にあつては、第二号に掲げる放送番組を除く。)につき、録音又は録画をした物を保存する方法によつてしなければならない。
  2. 一経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを内容とする放送番組以外の放送番組
  3. 二法第六条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)が放送番組の内容を確認することができるように要求した放送番組
  4. 三法第九条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による訂正又は取消しの放送の放送番組

この条文の基本情報

放送番組の保存とは何ですか?

定義放送番組の保存とは、放送法施行令第1条に定められた規定で、「放送法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法施行令第1条(放送番組の保存)は、日本の放送法施行令に含まれる条文です。
  2. 放送法施行令第1条の条文原文は「放送法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 放送法施行令の公布日は昭和25年5月25日です。
  4. 放送法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放送法施行令第1条の次の条は放送法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000163
  • 本サイト収録放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000163/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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