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放送法施行令 第7条(情報通信の技術を利用した提供)

  1. 有料放送事業者(法第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。次項において同じ。)は、法第百五十条の二第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、国内受信者(法第百四十七条第一項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)に対し、その用いる法第百五十条の二第二項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た有料放送事業者は、当該国内受信者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該国内受信者に対し、法第百五十条の二第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該国内受信者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用した提供とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用した提供とは、放送法施行令第7条に定められた規定で、「有料放送事業者(法第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法施行令第7条(情報通信の技術を利用した提供)は、日本の放送法施行令に含まれる条文です。
  2. 放送法施行令第7条の条文原文は「有料放送事業者(法第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。」で始まります。
  3. 放送法施行令の公布日は昭和25年5月25日です。
  4. 放送法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放送法施行令第7条の前の条は放送法施行令第6条です。
  6. 放送法施行令第7条の次の条は放送法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000163
  • 本サイト収録放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000163/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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