放送法施行令 本文
- この政令は、放送法施行の日(昭和二十五年六月一日)から施行する。
- 2.日本放送協会の設立の登記をしたときは、登記官吏は、職権をもつて社団法人日本放送協会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
- 3.沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日から起算して五年間は、第二条中「法別表各号に掲げる地域」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律第九十四条第一項の規定により読み替えられた法別表各号に掲げる地域」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法施行令本文は、日本の放送法施行令に含まれる条文です。
- 放送法施行令本文の条文原文は「この政令は、放送法施行の日(昭和二十五年六月一日)から施行する。」で始まります。
- 放送法施行令の公布日は昭和25年5月25日です。
- 放送法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000163 - 本サイト収録
放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000163/main
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