電波法による旅費等の額を定める政令 第13条(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、電波法による旅費等の額を定める政令第13条に定められた規定で、「この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法による旅費等の額を定める政令第13条(罰則に関する経過措置)は、日本の電波法による旅費等の額を定める政令に含まれる条文です。
- 電波法による旅費等の額を定める政令第13条の条文原文は「この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 電波法による旅費等の額を定める政令の公布日は昭和25年5月31日です。
- 電波法による旅費等の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000173 - 本サイト収録
電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000173/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。