国際観光ホテル整備法施行令 第2条(関係大臣との協議)
観光庁長官は、法第三十三条第一項の規定による勧告をしようとする場合において、その勧告が、国立公園の区域内のホテル又は旅館に対して行われるときは環境大臣に、公衆衛生の改善を図る事項を内容とするときは厚生労働大臣に、それぞれ協議するものとする。
この条文の基本情報
関係大臣との協議とは何ですか?
定義関係大臣との協議とは、国際観光ホテル整備法施行令第2条に定められた規定で、「観光庁長官は、法第三十三条第一項の規定による勧告をしようとする場合において、その勧告が、国立公園の区域内のホテル又は旅館に対して行われるときは環境大臣に、公衆衛…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法施行令第2条(関係大臣との協議)は、日本の国際観光ホテル整備法施行令に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法施行令第2条の条文原文は「観光庁長官は、法第三十三条第一項の規定による勧告をしようとする場合において、その勧告が、国立公園の区域内のホテル又は旅館に対して行われるときは環境大臣に、公衆衛…」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法施行令の公布日は昭和25年6月10日です。
- 国際観光ホテル整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法施行令第2条の前の条は国際観光ホテル整備法施行令第1条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法施行令(昭和二十五年政令第百八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000186 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法施行令(昭和二十五年政令第百八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000186/2
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