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肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第2条(都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。
  2. 一農業協同組合連合会
  3. 二地区たばこ耕作組合
  4. 三たばこ耕作組合連合会

この条文の基本情報

都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者とは何ですか?

定義都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者とは、肥料の品質の確保等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第2条(都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第2条の条文原文は「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和25年6月20日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第2条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第1条です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第2条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000198
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000198/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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