建築士法施行令 第11条(試験委員)
- 中央建築士審査会の試験委員は、十人以上三十人以内とし、都道府県建築士審査会の試験委員は、五人以上とする。
- 2.中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会の試験委員は、それぞれ一級建築士試験又は二級建築士試験若しくは木造建築士試験の科目について専門的な知識及び技能を有し、かつ、試験委員としてふさわしい者のうちから任命するものとする。
この条文の基本情報
試験委員とは何ですか?
定義試験委員とは、建築士法施行令第11条に定められた規定で、「中央建築士審査会の試験委員は、十人以上三十人以内とし、都道府県建築士審査会の試験委員は、五人以上とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行令第11条(試験委員)は、日本の建築士法施行令に含まれる条文です。
- 建築士法施行令第11条の条文原文は「中央建築士審査会の試験委員は、十人以上三十人以内とし、都道府県建築士審査会の試験委員は、五人以上とする。」で始まります。
- 建築士法施行令の公布日は昭和25年6月22日です。
- 建築士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行令第11条の前の条は建築士法施行令第10条です。
- 建築士法施行令第11条の次の条は建築士法施行令第12条です。
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- 正式書式
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000201 - 本サイト収録
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000201/11
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