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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第11条(滅失等の場合の報告)

  1. 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る漁港施設財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。
  2. 一当該漁港施設財産の所在及び種類
  3. 二被害の状況
  4. 三滅失又は損傷の原因
  5. 四損害見積額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
  6. 五当該漁港施設財産の保全又は復旧のためとつた応急措置

この条文の基本情報

滅失等の場合の報告とは何ですか?

定義滅失等の場合の報告とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る漁港施設財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第11条(滅失等の場合の報告)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第11条の条文原文は「管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る漁港施設財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第11条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第10条です。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第11条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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