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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第28条(親会社等)

  1. 法第五十一条第四号の政令で定める法人は、ある法人に対して次の各号に掲げるいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。
  2. 一その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
  3. 二その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であつた者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
  4. 三その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。
  5. 2.ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。

この条文の基本情報

親会社等とは何ですか?

定義親会社等とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「法第五十一条第四号の政令で定める法人は、ある法人に対して次の各号に掲げるいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第28条(親会社等)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第28条の条文原文は「法第五十一条第四号の政令で定める法人は、ある法人に対して次の各号に掲げるいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第28条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第27条です。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第28条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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