船主相互保険組合法施行令 第11条(定款の変更、事業停止及び強制管理の命令等)
金融庁長官は、法第五十一条又は第五十二条の規定による命令又は処分をしようとするときは、法第四十九条の規定により徴取した組合の業務及び財産の状況に関する報告若しくは資料又は法第五十条第一項の規定による検査に基づき、その理由を記載した書面をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
定款の変更、事業停止及び強制管理の命令等とは何ですか?
定義定款の変更、事業停止及び強制管理の命令等とは、船主相互保険組合法施行令第11条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第五十一条又は第五十二条の規定による命令又は処分をしようとするときは、法第四十九条の規定により徴取した組合の業務及び財産の状況に関する報告若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行令第11条(定款の変更、事業停止及び強制管理の命令等)は、日本の船主相互保険組合法施行令に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行令第11条の条文原文は「金融庁長官は、法第五十一条又は第五十二条の規定による命令又は処分をしようとするときは、法第四十九条の規定により徴取した組合の業務及び財産の状況に関する報告若しく…」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行令の公布日は昭和25年8月26日です。
- 船主相互保険組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行令第11条の前の条は船主相互保険組合法施行令第10条です。
- 船主相互保険組合法施行令第11条の次の条は船主相互保険組合法施行令第12条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000277 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000277/11
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