船主相互保険組合法施行令 第13条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
法第五十四条第一項に規定する政令で定めるものは、法第十七条第一項の規定による設立の認可及び法第五十三条の規定による法第十七条第一項の設立の認可の取消しとする。
この条文の基本情報
金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?
定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、船主相互保険組合法施行令第13条に定められた規定で、「法第五十四条第一項に規定する政令で定めるものは、法第十七条第一項の規定による設立の認可及び法第五十三条の規定による法第十七条第一項の設立の認可の取消しとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行令第13条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の船主相互保険組合法施行令に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行令第13条の条文原文は「法第五十四条第一項に規定する政令で定めるものは、法第十七条第一項の規定による設立の認可及び法第五十三条の規定による法第十七条第一項の設立の認可の取消しとする。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行令の公布日は昭和25年8月26日です。
- 船主相互保険組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行令第13条の前の条は船主相互保険組合法施行令第12条です。
- 船主相互保険組合法施行令第13条の次の条は船主相互保険組合法施行令第14条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000277 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000277/13
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