船主相互保険組合法施行令 第15条(組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第五十五条第三項の規定において組合が電子公告により法の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条第三項及び第四項、第九百五十一条第二項並びに第九百五十五条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替えとは、船主相互保険組合法施行令第15条に定められた規定で、「法第五十五条第三項の規定において組合が電子公告により法の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条第三項及び第四項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行令第15条(組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の船主相互保険組合法施行令に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行令第15条の条文原文は「法第五十五条第三項の規定において組合が電子公告により法の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条第三項及び第四項…」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行令の公布日は昭和25年8月26日です。
- 船主相互保険組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行令第15条の前の条は船主相互保険組合法施行令第14条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000277 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000277/15
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