船主相互保険組合法施行令 第7条(参事について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十九条第二項の規定において参事について会社法第十二条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
参事について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義参事について準用する会社法の規定の読替えとは、船主相互保険組合法施行令第7条に定められた規定で、「法第三十九条第二項の規定において参事について会社法第十二条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行令第7条(参事について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の船主相互保険組合法施行令に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行令第7条の条文原文は「法第三十九条第二項の規定において参事について会社法第十二条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行令の公布日は昭和25年8月26日です。
- 船主相互保険組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行令第7条の前の条は船主相互保険組合法施行令第6条です。
- 船主相互保険組合法施行令第7条の次の条は船主相互保険組合法施行令第8条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000277 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000277/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。