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商品先物取引法施行令 第1条(商品の指定)

  1. 商品先物取引法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
  2. 一牛
  3. 二豚
  4. 三なたね
  5. 四亜麻の種
  6. 五木材
  7. 六天然ゴム
  8. 七綿花
  9. 八綿糸
  10. 九乾繭
  11. 十生糸
  12. 十一羊毛
  13. 十二毛糸
  14. 十三ステープルファイバー糸
  15. 十四飼料
  16. 2.法第二条第一項第二号の政令で定める鉱物は、次に掲げる物品とする。
  17. 一リチウム鉱
  18. 二ベリリウム鉱
  19. 三ホウ素鉱
  20. 四マグネシウム鉱
  21. 五アルミニウム鉱
  22. 六チタン鉱
  23. 七バナジウム鉱
  24. 八ガリウム鉱
  25. 九ゲルマニウム鉱
  26. 十セレン鉱
  27. 十一ルビジウム鉱
  28. 十二ストロンチウム鉱
  29. 十三ジルコニウム鉱
  30. 十四ニオブ鉱
  31. 十五白金属鉱
  32. 十六カドミウム鉱
  33. 十七インジウム鉱
  34. 十八テルル鉱
  35. 十九セシウム鉱
  36. 二十バリウム鉱
  37. 二十一ハフニウム鉱
  38. 二十二タンタル鉱
  39. 二十三レニウム鉱
  40. 二十四タリウム鉱
  41. 二十五貴石
  42. 二十六半貴石
  43. 二十七ベントナイト
  44. 二十八酸性白土
  45. 二十九けいそう土
  46. 三十陶石
  47. 三十一雲母
  48. 三十二ひる石

この条文の基本情報

商品の指定とは何ですか?

定義商品の指定とは、商品先物取引法施行令第1条に定められた規定で、「商品先物取引法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第1条(商品の指定)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第1条の条文原文は「商品先物取引法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第1条の次の条は商品先物取引法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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