商品先物取引法施行令 第1条(商品の指定)
- 商品先物取引法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
- 一牛
- 二豚
- 三なたね
- 四亜麻の種
- 五木材
- 六天然ゴム
- 七綿花
- 八綿糸
- 九乾繭
- 十生糸
- 十一羊毛
- 十二毛糸
- 十三ステープルファイバー糸
- 十四飼料
- 2.法第二条第一項第二号の政令で定める鉱物は、次に掲げる物品とする。
- 一リチウム鉱
- 二ベリリウム鉱
- 三ホウ素鉱
- 四マグネシウム鉱
- 五アルミニウム鉱
- 六チタン鉱
- 七バナジウム鉱
- 八ガリウム鉱
- 九ゲルマニウム鉱
- 十セレン鉱
- 十一ルビジウム鉱
- 十二ストロンチウム鉱
- 十三ジルコニウム鉱
- 十四ニオブ鉱
- 十五白金属鉱
- 十六カドミウム鉱
- 十七インジウム鉱
- 十八テルル鉱
- 十九セシウム鉱
- 二十バリウム鉱
- 二十一ハフニウム鉱
- 二十二タンタル鉱
- 二十三レニウム鉱
- 二十四タリウム鉱
- 二十五貴石
- 二十六半貴石
- 二十七ベントナイト
- 二十八酸性白土
- 二十九けいそう土
- 三十陶石
- 三十一雲母
- 三十二ひる石
この条文の基本情報
商品の指定とは何ですか?
定義商品の指定とは、商品先物取引法施行令第1条に定められた規定で、「商品先物取引法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第1条(商品の指定)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第1条の条文原文は「商品先物取引法(以下「法」という。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第1条の次の条は商品先物取引法施行令第2条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。