商品先物取引法施行令 第11条(株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者)
- 法第九十六条の十九第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一地方公共団体
- 二外国商品市場を開設する者(次号において「外国商品市場開設者」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
- 三外国商品市場開設者を子会社とする者(前号に掲げる者を除く。以下この号において「外国商品市場開設者持株会社」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
- 四外国金融商品取引市場開設者(金融商品取引法第六十条の二第一項第七号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
- 五外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする者であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
この条文の基本情報
株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者とは何ですか?
定義株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者とは、商品先物取引法施行令第11条に定められた規定で、「法第九十六条の十九第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第11条(株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第11条の条文原文は「法第九十六条の十九第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第11条の前の条は商品先物取引法施行令第10条です。
- 商品先物取引法施行令第11条の次の条は商品先物取引法施行令第12条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。