商品先物取引法施行令 第28条(純資産額規制比率の届出等をすべき者から除かれる者)
- 法第二百十一条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一銀行
- 二株式会社商工組合中央金庫
- 三株式会社日本政策投資銀行
- 四信用金庫及び信用金庫連合会
- 五信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 六労働金庫及び労働金庫連合会
- 七農林中央金庫
- 八農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 九保険会社及び保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等
この条文の基本情報
純資産額規制比率の届出等をすべき者から除かれる者とは何ですか?
定義純資産額規制比率の届出等をすべき者から除かれる者とは、商品先物取引法施行令第28条に定められた規定で、「法第二百十一条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第28条(純資産額規制比率の届出等をすべき者から除かれる者)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第28条の条文原文は「法第二百十一条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第28条の前の条は商品先物取引法施行令第27条です。
- 商品先物取引法施行令第28条の次の条は商品先物取引法施行令第29条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。