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商品先物取引法施行令 第31条(商品取引契約の締結前の書面等に係る情報通信の技術を利用した提供又は通知)

  1. 商品先物取引業者は、法第二百十七条第二項(法第二百二十条第二項及び第二百二十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第二百十七条第二項に規定する事項を提供し、又は通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供又は通知の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供又は通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第二百十七条第二項に規定する事項の提供又は通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

商品取引契約の締結前の書面等に係る情報通信の技術を利用した提供又は通知とは何ですか?

定義商品取引契約の締結前の書面等に係る情報通信の技術を利用した提供又は通知とは、商品先物取引法施行令第31条に定められた規定で、「商品先物取引業者は、法第二百十七条第二項(法第二百二十条第二項及び第二百二十条の二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第31条(商品取引契約の締結前の書面等に係る情報通信の技術を利用した提供又は通知)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第31条の条文原文は「商品先物取引業者は、法第二百十七条第二項(法第二百二十条第二項及び第二百二十条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第31条の前の条は商品先物取引法施行令第30条です。
  6. 商品先物取引法施行令第31条の次の条は商品先物取引法施行令第32条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/31

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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