建築基準法施行令 第93条(地盤及び基礎ぐい)
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。
この条文の基本情報
地盤及び基礎ぐいとは何ですか?
定義地盤及び基礎ぐいとは、建築基準法施行令第93条に定められた規定で、「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第93条(地盤及び基礎ぐい)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第93条の条文原文は「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤…」で始まります。
- 建築基準法施行令第93条は第三款に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第93条の前の条は建築基準法施行令第92条の2です。
- 建築基準法施行令第93条の次の条は建築基準法施行令第94条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/93