中小企業信用保険法施行令 第1条の7(特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等)
- 法第三条の十一第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一銀行
- 二株式会社商工組合中央金庫
- 三株式会社日本政策投資銀行
- 四信用金庫及び信用金庫連合会
- 五労働金庫及び労働金庫連合会
- 六信用協同組合及び信用協同組合連合会
- 七農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 八漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
- 九農林中央金庫
- 十保険会社
- 十一信託会社
- 十二前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であつて、業として事業者から売掛金債権の譲受けを行うもの(次号及び第十四号に掲げる者を除く。)
- 十三資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社であつて、同条第一項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第一号から第十一号までに掲げる者に委託するもの
- 十四前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第二条第二項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、金銭債権の管理及び処分に係る業務を第一号から第十二号までに掲げる者に委託するもの
この条文の基本情報
特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等とは何ですか?
定義特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等とは、中小企業信用保険法施行令第1条の7に定められた規定で、「法第三条の十一第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法施行令第1条の7(特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等)は、日本の中小企業信用保険法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法施行令第1条の7の条文原文は「法第三条の十一第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小企業信用保険法施行令の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法施行令第1条の7の前の条は中小企業信用保険法施行令第1条の6です。
- 中小企業信用保険法施行令第1条の7の次の条は中小企業信用保険法施行令第2条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第1条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000350 - 本サイト収録
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000350/1_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。