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中小企業信用保険法施行令 第3条(経営安定関連保証に係る保険料率)

  1. 法第十四条の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた特定中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

この条文の基本情報

経営安定関連保証に係る保険料率とは何ですか?

定義経営安定関連保証に係る保険料率とは、中小企業信用保険法施行令第3条に定められた規定で、「法第十四条の政令で定める率(次項において「保険料率」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法施行令第3条(経営安定関連保証に係る保険料率)は、日本の中小企業信用保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法施行令第3条の条文原文は「法第十四条の政令で定める率(次項において「保険料率」という。」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法施行令の公布日は昭和25年12月14日です。
  4. 中小企業信用保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法施行令第3条の前の条は中小企業信用保険法施行令第2条です。
  6. 中小企業信用保険法施行令第3条の次の条は中小企業信用保険法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000350
  • 本サイト収録中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000350/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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