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中小企業信用保険法施行令 第5条(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る保険関係及び限度額の特例)

  1. 法第十八条の政令で指定する保険関係は、普通保険、無担保保険又は特別小口保険について、それぞれ、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証(東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十八号)第一条の規定により指定された措置及び法第二条第六項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同条第一項の政令で指定された措置に係るものに限る。)に係る保険関係、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係、経営安定関連保証に係る保険関係及び危機関連保証に係る保険関係とする。
  2. 2.法第十八条の政令で定める限度額は、普通保険にあつては四億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は法第二条第一項第十号に規定する酒類業組合であるときは、八億円)、無担保保険にあつては一億六千万円、特別小口保険にあつては四千万円とする。

この条文の基本情報

経営安定関連保証及び危機関連保証に係る保険関係及び限度額の特例とは何ですか?

定義経営安定関連保証及び危機関連保証に係る保険関係及び限度額の特例とは、中小企業信用保険法施行令第5条に定められた規定で、「法第十八条の政令で指定する保険関係は、普通保険、無担保保険又は特別小口保険について、それぞれ、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法施行令第5条(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る保険関係及び限度額の特例)は、日本の中小企業信用保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法施行令第5条の条文原文は「法第十八条の政令で指定する保険関係は、普通保険、無担保保険又は特別小口保険について、それぞれ、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項…」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法施行令の公布日は昭和25年12月14日です。
  4. 中小企業信用保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法施行令第5条の前の条は中小企業信用保険法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000350
  • 本サイト収録中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000350/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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