中小企業信用保険法施行令 第6条(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第三条の四第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項又は第三条の八第一項に規定する債務の保証に係る金融機関の債権が第六条の規定による改正前の中小企業信用保険法施行令第一条の三第十三号及び第十四号に掲げる者であって第六条の規定による改正後の中小企業信用保険法施行令第一条の三第十三号及び第十四号に掲げる者でないものに譲渡された場合における当該債務の保証に係る同法に規定する保険関係については、なお従前の例による。
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中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、中小企業信用保険法施行令第6条に定められた規定で、「施行日前に中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第三条の四第一項、第三条の五第一項、第三条の六第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法施行令第6条(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の中小企業信用保険法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法施行令第6条の条文原文は「施行日前に中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第三条の四第一項、第三条の五第一項、第三条の六第…」で始まります。
- 中小企業信用保険法施行令の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000350 - 本サイト収録
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000350/6
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