閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第7条(管理費用の負担)
- 引当財産の管理に必要な費用は、当該引当財産を所有する閉鎖機関の負担とする。
- 2.管理人は、財務省令で定めるところにより、その管理する引当財産から前項の費用を支弁するものとする。
この条文の基本情報
管理費用の負担とは何ですか?
定義管理費用の負担とは、閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第7条に定められた規定で、「引当財産の管理に必要な費用は、当該引当財産を所有する閉鎖機関の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第7条(管理費用の負担)は、日本の閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令に含まれる条文です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第7条の条文原文は「引当財産の管理に必要な費用は、当該引当財産を所有する閉鎖機関の負担とする。」で始まります。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の公布日は昭和25年12月26日です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第7条の前の条は閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第6条です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第7条の次の条は閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第8条です。
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- 正式書式
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000369 - 本サイト収録
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000369/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。