閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第9条(法人格の存続)
外国法人でない閉鎖機関は、特殊清算結了の後も、引当財産の管理の目的の範囲内及び本邦内にある財産以外の財産に対する関係においては、なお存続するものとみなす。
この条文の基本情報
法人格の存続とは何ですか?
定義法人格の存続とは、閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第9条に定められた規定で、「外国法人でない閉鎖機関は、特殊清算結了の後も、引当財産の管理の目的の範囲内及び本邦内にある財産以外の財産に対する関係においては、なお存続するものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第9条(法人格の存続)は、日本の閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令に含まれる条文です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第9条の条文原文は「外国法人でない閉鎖機関は、特殊清算結了の後も、引当財産の管理の目的の範囲内及び本邦内にある財産以外の財産に対する関係においては、なお存続するものとみなす。」で始まります。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の公布日は昭和25年12月26日です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第9条の前の条は閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第8条です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第9条の次の条は閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第10条です。
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- 正式書式
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000369 - 本サイト収録
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000369/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。