質屋営業法施行規則 第16条(物品を質に取る場合の確認の方法)
- 法第十二条の内閣府令で定める方法は、身分証明書、運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード等その質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は質置主以外の者で質置主の身元を確かめるに足りるものにその質置主の住所、氏名、職業及び年齢を問い合わせることとする。
- 2.質屋は、質置主の住所、氏名、職業及び年齢のうち、知しつしている事項があるときは、その事項については、前項に定める方法を行なわないことができる。
この条文の基本情報
物品を質に取る場合の確認の方法とは何ですか?
定義物品を質に取る場合の確認の方法とは、質屋営業法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十二条の内閣府令で定める方法は、身分証明書、運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第16条(物品を質に取る場合の確認の方法)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第16条の条文原文は「法第十二条の内閣府令で定める方法は、身分証明書、運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二…」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第16条の前の条は質屋営業法施行規則第15条の2です。
- 質屋営業法施行規則第16条の次の条は質屋営業法施行規則第17条です。
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- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/16
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