質屋営業法施行規則 第21条(許可証等の提示)
質屋又はその従業者が法第十八条第二項の規定により、流質物の売却のため、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項第二号の古物市場に立ち入ろうとするときは、質屋又はその従業者であることを証明する許可証その他の証票を携帯し、古物市場主に提示しなければならない。
この条文の基本情報
許可証等の提示とは何ですか?
定義許可証等の提示とは、質屋営業法施行規則第21条に定められた規定で、「質屋又はその従業者が法第十八条第二項の規定により、流質物の売却のため、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項第二号の古物市場に立ち入ろうとするときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第21条(許可証等の提示)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第21条の条文原文は「質屋又はその従業者が法第十八条第二項の規定により、流質物の売却のため、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項第二号の古物市場に立ち入ろうとするときは…」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第21条の前の条は質屋営業法施行規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/21
質屋営業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。