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生活保護法施行規則 第18条の13(被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等)

  1. 法第五十五条の八第二項の健康増進事業の実施に関する情報は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容に関するものとする。
  2. 2.法第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める者は、後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第二十二条の五第二項第一号において同じ。)とする。
  3. 3.法第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。
  4. 一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第一項の規定により市町村が行う健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
  5. 二高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定により保険者が行う特定健康診査の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
  6. 三高齢者の医療の確保に関する法律第二十四条の規定により保険者が行う特定保健指導の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
  7. 四高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

この条文の基本情報

被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等とは何ですか?

定義被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等とは、生活保護法施行規則第18条の13に定められた規定で、「法第五十五条の八第二項の健康増進事業の実施に関する情報は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法施行規則第18条の13(被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
  2. 生活保護法施行規則第18条の13の条文原文は「法第五十五条の八第二項の健康増進事業の実施に関する情報は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに…」で始まります。
  3. 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活保護法施行規則第18条の13の前の条は生活保護法施行規則第18条の12です。
  6. 生活保護法施行規則第18条の13の次の条は生活保護法施行規則第18条の14です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021
  • 本サイト収録生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/18_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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