生活保護法施行規則 第18条の9(進学・就職準備給付金の支給の申請)
- 進学・就職準備給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
- 一被保護者の氏名、住所又は居所及び個人番号
- 二法第五十五条の五第一項第一号に該当する者にあつては、特定教育訓練施設の名称
- 三法第五十五条の五第一項第二号に該当する者にあつては、その者又はその者が属する世帯が、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれる理由
- 四その他必要な事項
- 2.法第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、進学・就職準備給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
進学・就職準備給付金の支給の申請とは何ですか?
定義進学・就職準備給付金の支給の申請とは、生活保護法施行規則第18条の9に定められた規定で、「進学・就職準備給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第18条の9(進学・就職準備給付金の支給の申請)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第18条の9の条文原文は「進学・就職準備給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者に提出し…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第18条の9の前の条は生活保護法施行規則第18条の8の3です。
- 生活保護法施行規則第18条の9の次の条は生活保護法施行規則第18条の10です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/18_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。