生活保護法施行規則 第22条の2(第三者の行為による損害についての届出)
被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、当該被保護者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、保護の実施機関に届け出なければならない。
この条文の基本情報
第三者の行為による損害についての届出とは何ですか?
定義第三者の行為による損害についての届出とは、生活保護法施行規則第22条の2に定められた規定で、「被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、当該被保護者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第22条の2(第三者の行為による損害についての届出)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第22条の2の条文原文は「被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、当該被保護者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないと…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第22条の2の前の条は生活保護法施行規則第22条です。
- 生活保護法施行規則第22条の2の次の条は生活保護法施行規則第22条の3です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/22_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。