クリーニング業法施行規則 第2条(添付文書)
- 前条第一項及び第二項の届出をする営業者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、同条第一項及び第二項の届出に、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
- 一クリーニング所又は無店舗取次店の名称
- 二クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
- 三従事者数
- 四従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名
この条文の基本情報
添付文書とは何ですか?
定義添付文書とは、クリーニング業法施行規則第2条に定められた規定で、「前条第一項及び第二項の届出をする営業者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、同条第一項及び第二項の届出に、当該クリーニング所又は無店…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法施行規則第2条(添付文書)は、日本のクリーニング業法施行規則に含まれる条文です。
- クリーニング業法施行規則第2条の条文原文は「前条第一項及び第二項の届出をする営業者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、同条第一項及び第二項の届出に、当該クリーニング所又は無店…」で始まります。
- クリーニング業法施行規則の公布日は昭和25年7月1日です。
- クリーニング業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法施行規則第2条の前の条はクリーニング業法施行規則第1条の3です。
- クリーニング業法施行規則第2条の次の条はクリーニング業法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100035 - 本サイト収録
クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100035/2
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