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狂犬病予防法施行規則 第2条(予防員の証票)

法第三条第二項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第一による。

この条文の基本情報

予防員の証票とは何ですか?

定義予防員の証票とは、狂犬病予防法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 狂犬病予防法施行規則第2条(予防員の証票)は、日本の狂犬病予防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 狂犬病予防法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。」で始まります。
  3. 狂犬病予防法施行規則の公布日は昭和25年9月22日です。
  4. 狂犬病予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 狂犬病予防法施行規則第2条の前の条は狂犬病予防法施行規則第1条です。
  6. 狂犬病予防法施行規則第2条の次の条は狂犬病予防法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100052
  • 本サイト収録狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100052/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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