狂犬病予防法施行規則 第2条(予防員の証票)
法第三条第二項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第一による。
この条文の基本情報
予防員の証票とは何ですか?
定義予防員の証票とは、狂犬病予防法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法施行規則第2条(予防員の証票)は、日本の狂犬病予防法施行規則に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。」で始まります。
- 狂犬病予防法施行規則の公布日は昭和25年9月22日です。
- 狂犬病予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法施行規則第2条の前の条は狂犬病予防法施行規則第1条です。
- 狂犬病予防法施行規則第2条の次の条は狂犬病予防法施行規則第3条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100052 - 本サイト収録
狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100052/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。