公職選挙郵便規則 第4条
公職の候補者が公職選挙法施行令第百三十二条の十二(再立候補の場合における選挙運動の特例)第一項の規定により再び当該選挙の公職の候補者となつた者である場合に当該候補者が第二条第一項の規定により交付を受けることができる通常葉書の枚数は、同項の規定にかかわらず、同項の枚数から当該公職の候補者でなくなる前に同項の規定により交付を受けた通常葉書の枚数及び第三条第二項の規定により候補者のための選挙用の表示を受けた通常葉書の枚数を除いた枚数とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙郵便規則第4条は、日本の公職選挙郵便規則に含まれる条文です。
- 公職選挙郵便規則第4条の条文原文は「公職の候補者が公職選挙法施行令第百三十二条の十二(再立候補の場合における選挙運動の特例)第一項の規定により再び当該選挙の公職の候補者となつた者である場合に当該候…」で始まります。
- 公職選挙郵便規則の公布日は昭和25年4月28日です。
- 公職選挙郵便規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙郵便規則第4条の前の条は公職選挙郵便規則第3条の3です。
- 公職選挙郵便規則第4条の次の条は公職選挙郵便規則第5条です。
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- 正式書式
公職選挙郵便規則(昭和二十五年郵政省令第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50001000004 - 本サイト収録
公職選挙郵便規則(昭和二十五年郵政省令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50001000004/4
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