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家畜保健衛生所法施行規則 第2条(試験及び検査の信頼性を確保するために必要な措置)

  1. 家畜保健衛生所法施行令(平成十一年政令第四百十七号)第三号の農林水産省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
  2. 一別表に定めるところにより、標準作業書を作成すること。
  3. 二前号の標準作業書に基づき、試験及び検査(以下「試験等」という。)が適切に実施されていることの確認等を行うこと。
  4. 三試験等の事務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書を作成すること。
  5. 四前号の文書に基づき、試験等の事務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
  6. 五精度管理(試験等に従事する者の技能水準の確保その他の方法により試験等の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書を作成すること。
  7. 六前号の文書に基づき、精度管理を行うこと。
  8. 七外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けるための計画を記載した文書を作成すること。
  9. 八前号の文書に基づき、外部精度管理調査を定期的に受けること。
  10. 九第四号の内部点検、第六号の精度管理及び前号の外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)について記録を行うこと。
  11. 十前号の規定による記録に従い、改善措置が必要な場合にあっては、試験等の事務について速やかに改善措置を講ずること。
  12. 十一試験等に当たり、第一号の標準作業書並びに第三号及び第五号の文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
  13. 十二第二号又は前二号の事務を行う職員が、試験等を行わないこと。
  14. 十三第四号、第六号、第八号又は第九号の事務(以下「信頼性確保事務」という。)を行う職員が、試験等を行わないこと及び第二号又は第十号の事務を行わないこと。
  15. 十四第三号から第九号の事務を試験等の事務から独立させること。
  16. 十五信頼性確保事務を行う職員の研修の計画を記載した文書を作成すること。
  17. 十六前号の文書に基づき、信頼性確保事務を行う職員の研修を行うこと。
  18. 十七次に掲げる記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。

この条文の基本情報

試験及び検査の信頼性を確保するために必要な措置とは何ですか?

定義試験及び検査の信頼性を確保するために必要な措置とは、家畜保健衛生所法施行規則第2条に定められた規定で、「家畜保健衛生所法施行令(平成十一年政令第四百十七号)第三号の農林水産省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜保健衛生所法施行規則第2条(試験及び検査の信頼性を確保するために必要な措置)は、日本の家畜保健衛生所法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家畜保健衛生所法施行規則第2条の条文原文は「家畜保健衛生所法施行令(平成十一年政令第四百十七号)第三号の農林水産省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。」で始まります。
  3. 家畜保健衛生所法施行規則の公布日は昭和25年3月29日です。
  4. 家畜保健衛生所法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜保健衛生所法施行規則第2条の前の条は家畜保健衛生所法施行規則第1条です。
  6. 家畜保健衛生所法施行規則第2条の次の条は家畜保健衛生所法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜保健衛生所法施行規則(昭和二十五年農林省令第二十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000029
  • 本サイト収録家畜保健衛生所法施行規則(昭和二十五年農林省令第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000029/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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