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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第2条(用語の意義)

  1. この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。
  2. 一「基幹放送局」とは、法第五条第四項の基幹放送をする無線局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)をいう。
  3. 2.1_2 「根本的基準」とは、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の免許に関する基本的方針をいう。
  4. 二「電気通信業務用無線局」とは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務並びに同法第百六十四条第一項第一号及び第二号の電気通信事業を行うことを目的として開設する無線局(地上一般放送局を除き、対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)に開設するものにあつては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)をいう。
  5. 三「公共業務用無線局」とは、人命及び財産の保護、治安の維持、気象通報その他これに準ずる公共の業務を遂行するために開設する無線局をいう。
  6. 四「漁業用海岸局」とは、漁船の船舶局との間に漁業に関する通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(漁業の指導監督用のものを除く。)をいう。
  7. 五「簡易無線業務用無線局」とは、簡易な無線通信業務を行うために開設する無線局をいう。

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第2条に定められた規定で、「この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第2条(用語の意義)は、日本の無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に含まれる条文です。
  2. 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第2条の条文原文は「この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。」で始まります。
  3. 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準の公布日は昭和25年9月11日です。
  4. 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第2条の前の条は無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第1条です。
  6. 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第2条の次の条は無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000012
  • 本サイト収録無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000012/2

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