基幹放送局の開設の根本的基準 第4条(国際放送を行う基幹放送局)
- 国際放送を行う基幹放送局は、国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであつて、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。
- 2.再免許については、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。
この条文の基本情報
国際放送を行う基幹放送局とは何ですか?
定義国際放送を行う基幹放送局とは、基幹放送局の開設の根本的基準第4条に定められた規定で、「国際放送を行う基幹放送局は、国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであつて、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基幹放送局の開設の根本的基準第4条(国際放送を行う基幹放送局)は、日本の基幹放送局の開設の根本的基準に含まれる条文です。
- 基幹放送局の開設の根本的基準第4条の条文原文は「国際放送を行う基幹放送局は、国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであつて、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に…」で始まります。
- 基幹放送局の開設の根本的基準の公布日は昭和25年12月5日です。
- 基幹放送局の開設の根本的基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基幹放送局の開設の根本的基準第4条の前の条は基幹放送局の開設の根本的基準第3条の2です。
- 基幹放送局の開設の根本的基準第4条の次の条は基幹放送局の開設の根本的基準第4条の2です。
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- 正式書式
基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000021 - 本サイト収録
基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000021/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。