基幹放送局の開設の根本的基準 第9条(基幹放送の普及)
開設しようとする基幹放送局は、第三条及び第六条から前条までに規定する条件を満たすほか、その局を開設することが放送の公正かつ能率的な普及に役立つものでなければならない。
この条文の基本情報
基幹放送の普及とは何ですか?
定義基幹放送の普及とは、基幹放送局の開設の根本的基準第9条に定められた規定で、「開設しようとする基幹放送局は、第三条及び第六条から前条までに規定する条件を満たすほか、その局を開設することが放送の公正かつ能率的な普及に役立つものでなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基幹放送局の開設の根本的基準第9条(基幹放送の普及)は、日本の基幹放送局の開設の根本的基準に含まれる条文です。
- 基幹放送局の開設の根本的基準第9条の条文原文は「開設しようとする基幹放送局は、第三条及び第六条から前条までに規定する条件を満たすほか、その局を開設することが放送の公正かつ能率的な普及に役立つものでなければなら…」で始まります。
- 基幹放送局の開設の根本的基準の公布日は昭和25年12月5日です。
- 基幹放送局の開設の根本的基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基幹放送局の開設の根本的基準第9条の前の条は基幹放送局の開設の根本的基準第8条です。
- 基幹放送局の開設の根本的基準第9条の次の条は基幹放送局の開設の根本的基準第10条です。
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- 正式書式
基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000021 - 本サイト収録
基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000021/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。