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人事院規則二―四(人事院の職員に対する権限の委任) 本文

  1. 人事院の職員に対する権限の委任については、法律、規則、指令又は人事院会議決定に別段の定のある場合を除いて、この規則の定めるところによる。
  2. 2.人事院は、法第十二条第六項各号に定めるものを除き、その権限及び所掌事務の一部を、人事院会議の議決を経て事務総長に委任することができる。
  3. 3.総裁は、その権限及び所掌事務の一部を、事務総長に委任することができる。
  4. 4.事務総長は、その権限及び所掌事務の一部を、局長、公務員研修所長、地方事務局長又は人事院沖縄事務所長に委任することができる。(昭和四十七年五月十五日施行)
  5. 5.第二項から前項までの規定による委任を行おうとするときは、その効力の発生する前に、委任を受ける職員の職名、委任する権限及び所掌事務並びにその効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
  6. 6.委任を受けた職員は、それぞれ自らの名において当該委任に係る権限を行い及び所掌事務を処理するものとする。この場合においても委任を行つたものは、その権限の行使及び所掌事務の処理について責任を免かれるものではない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―四(人事院の職員に対する権限の委任)本文は、日本の人事院規則二―四(人事院の職員に対する権限の委任)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―四(人事院の職員に対する権限の委任)本文の条文原文は「人事院の職員に対する権限の委任については、法律、規則、指令又は人事院会議決定に別段の定のある場合を除いて、この規則の定めるところによる。」で始まります。
  3. 人事院規則二―四(人事院の職員に対する権限の委任)の公布日は昭和25年4月11日です。
  4. 人事院規則二―四(人事院の職員に対する権限の委任)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―四(人事院の職員に対する権限の委任)(昭和二十五年人事院規則二―四)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325RJNJ02004000
  • 本サイト収録人事院規則二―四(人事院の職員に対する権限の委任)(昭和二十五年人事院規則二―四)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325RJNJ02004000/main

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