公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第5条(直轄事業に対する地方公共団体の負担率)
第三条各号に掲げる施設について国が施行する災害復旧事業費で、地方公共団体がその費用の一部を負担するものについての当該地方公共団体の負担の割合は、他の法令の規定にかかわらず、当該地方公共団体又はその機関が施行する災害復旧事業で国が施行する当該災害復旧事業の原因となつた災害と同年に発生した災害に係るものに対し第四条(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により国が負担すべき割合を除いた割合によるものとする。
この条文の基本情報
直轄事業に対する地方公共団体の負担率とは何ですか?
定義直轄事業に対する地方公共団体の負担率とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第5条に定められた規定で、「第三条各号に掲げる施設について国が施行する災害復旧事業費で、地方公共団体がその費用の一部を負担するものについての当該地方公共団体の負担の割合は、他の法令の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第5条(直轄事業に対する地方公共団体の負担率)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第5条の条文原文は「第三条各号に掲げる施設について国が施行する災害復旧事業費で、地方公共団体がその費用の一部を負担するものについての当該地方公共団体の負担の割合は、他の法令の規定に…」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の公布日は昭和26年3月31日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第5条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第4条の2です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第5条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第6条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000097 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000097/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。