公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 本文
- この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
- 2.左の法律は、廃止する。
- 3.北海道における地方公共団体に対して第三条の規定により国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、当分の間、第四条の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法本文は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の公布日は昭和26年3月31日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000097 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000097/main
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