財政融資資金法 第102条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、財政融資資金法第102条に定められた規定で、「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金法第102条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の財政融資資金法に含まれる条文です。
- 財政融資資金法第102条の条文原文は「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 財政融資資金法の公布日は昭和26年3月31日です。
- 財政融資資金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000100 - 本サイト収録
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000100/102
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。