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財政融資資金法 第1302条(従前の例による処分等に関する経過措置)

なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

この条文の基本情報

従前の例による処分等に関する経過措置とは何ですか?

定義従前の例による処分等に関する経過措置とは、財政融資資金法第1302条に定められた規定で、「なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政融資資金法第1302条(従前の例による処分等に関する経過措置)は、日本の財政融資資金法に含まれる条文です。
  2. 財政融資資金法第1302条の条文原文は「なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してす…」で始まります。
  3. 財政融資資金法の公布日は昭和26年3月31日です。
  4. 財政融資資金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第1302条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000100
  • 本サイト収録財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第1302条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000100/1302

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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