財政融資資金法 第32条(電源開発促進法の廃止に伴う経過措置)
財務大臣は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第五項の政令で定める日までの間、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、改正法第三条の規定による廃止前の電源開発促進法により設立された電源開発株式会社(以下この条において「電源会社」という。)が旧資金法第七条第一項第十一号の規定による貸付けの償還期限を繰り上げて償還を行った場合における電源会社の一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、財政融資資金を電源会社に対する貸付けに運用することができる。
この条文の基本情報
電源開発促進法の廃止に伴う経過措置とは何ですか?
定義電源開発促進法の廃止に伴う経過措置とは、財政融資資金法第32条に定められた規定で、「財務大臣は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金法第32条(電源開発促進法の廃止に伴う経過措置)は、日本の財政融資資金法に含まれる条文です。
- 財政融資資金法第32条の条文原文は「財務大臣は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。」で始まります。
- 財政融資資金法の公布日は昭和26年3月31日です。
- 財政融資資金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000100 - 本サイト収録
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000100/32
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